3月14日、上智不動産ソフィア会にて、かぶきメンバーの吉岡が講師として登壇いたしました!
内容:リバースモーゲージとリースバックについて
日時:2024年3月14日(木)18:30~
場所:ソフィアンズクラブ
WEBサイト「おとなの住む旅」第四弾!
1月9日のコラムに『金融機関のリバースモーゲジの取り組みあれこれ!2%台の低金利、ノンリコース等シニアにお得な商品を解説!』
という記事が掲載されました!
WEBサイト「おとなの住む旅」第三弾!
12月25日のコラムに『底値の買い取りに「リバースモーゲージ」を活用って?シニアの持つ不動産の資産価値が上がる秘策あり!』
という記事が掲載されました!
中野区鷺宮区民センターにて、無料税務相談会を行います。
※こちらのセミナーは定員に達したため、申込みを締め切りました。
内容:相続/生前対策/税務
場所:中野区鷺宮区民センター
時間:13:00~16:00
中野区鷺宮区民センターにて、無料税務相談会を行います。
※こちらのセミナーは定員に達したため、申込みを締め切りました。
内容:相続/生前対策/税務
場所:中野区鷺宮区民センター
時間:13:00~16:00
ミサワホーム練馬展示場にて、相続無料相談会を行います。
場所:ミサワホーム練馬展示場(上石神井公園駅よりバス約11分)
相談料:無料
お申込み方法:先着5組限定で完全予約制となっております。
イベント参加申し込みはこちらから↓
TEL 03-5358-9828
FAX 03-5358-9868
メール info.kabukils@gmail.com
かぶきライフサポート
大東建託杉並支店にて、遺留分についてご説明いたします。
場所:大東建託 杉並支店(荻窪駅北口 徒歩5分)
相談料:無料
お申込み方法:先着順で完全予約制となっております。
イベント参加申し込みはこちらから↓
TEL 03-5358-9828
かぶきライフサポート
約1年の制作期間を経て、かぶきオリジナルのエンディングノートが完成いたしました! 「終活や相続の現場で直接お客様にかかわる私達だからこそ 実用的なエンディングノートをご提供できるのではないだろうか。」 そんな想いから製作した かぶきエンディングノート 『見やすさ』を徹底するため、大きな文字でフルカラー印刷しております。 ~内容の一部~ 〇自分の生きてきた証を辿る【自分史(人生の棚卸)】 〇家族がスムーズに財産承継するための【財産目録】 〇家族が葬儀お墓の手続きで疲弊しないための【供養の意思】 〇もしも認知症になったら【未来の介護】 〇もしも延命措置が必要になったら【延命治療の意思】 エンディングノートは、使いこなせればご自身の負担だけでなく ご家族の負担まで軽減できる優れものです。 しかし、活用できている方はわずかといわれています。 ”実用的なエンディングノートを作るには専門家の知識が必要” これが私たちが辿り着いた答えです。 そこでかぶきライフサポートでは 『終活カウンセラーと一緒に作るエンディングノート』 を推進していくこととなりました。 エンディングノートは良きサポーターがいてこそ力を発揮するものだと思っています。 今後はエンディングノート作成会も企画したいと思いますので 随時ご報告させていただきます。
相続財産は、相続人で“均等に”分け合うことができればそれが一番である!
そんな風に考えている方は多いのではないでしょうか。
今回は、不動産を“均等に”相続することで発生する
落とし穴的なトラブルについてご説明しようと思います。
――――――――――――――――――――――――――――――――
親や親族が亡くなったときの遺産相続問題は、
相続人が多いほど大変だといわれています。
相続人が一堂に会して、
全員で「遺産分割協議」を行う必要があるためです。
仮に、土地とそこに建つ一戸建てを相続する…となると、
どのように遺産分割協議して良いのか迷うところですよね。
皆で公平に相続するのが良いのでは‥?と考える方も少なくないでしょう。
でも、それって本当に問題ないのでしょうか?
相続不動産を相続人全員で所有する
1つの不動産を複数人で所有することを、
共有名義にすると言います。
平和的解決策にも見えますが、
実は後々トラブルに発展する可能性も高いのです。
共有名義だと、何が起きるの?
1. 共有者全員の合意がなければ家全体を売ることができない
共有名義での相続後、名義人のうちの誰かが
「相続した自宅を売却したい」と考えるようになったとします。
しかし家全体をそのまま売るには、各持分の名義人である
共有名義人全員分の承諾が必要となるのです。
誰か一人でも異を唱える名義人がいると
家そのものの売却はできません。
自分が所有している部分のみを売りに出すことは可能ですが、
一部分のみの不動産となると不動産業者からの評価はあまり高くありません。
一般の方の買い手もなかなかつきにくいでしょうから、
業者に安く買いたたかれてしまう可能性も考えられます。
2.共有者の過半数が合意しなければ、不動産の管理もできない
“家屋不動産管理には半数以上の承諾が必要”
というルールをご存じでしょうか?
共有名義人の一人が家の修繕をしようと思っても
他の共有名義人の半数以上の許可が取れない場合は
家の修繕をすることもできないのです。
また、
“住む人がいないからこの家を貸し出そう!”
と思っても同様のことが起こります。
3.固定資産税を負担し続けねばならない
固定資産税は不動産を所有している間、
毎年払い続けなければなりません。
自分の思い通りにならない不動産の
固定資産税を払うのはいかがなものでしょう。
まだある共有名義のデメリット
共有名義人がどんどん増えていく
共有名義人のうちの誰かが亡くなりますと、
その人の所有分に対してさらに相続が発生し、
共有名義人が増えていきます。
年月が経つほど多数の人に分割され、
不動産は名義人だらけになり、
所有者を把握していくのが難しくなるのです。
最悪なケースは、
自分からすると見知らぬ第三者が
誰かの持ち分を取得する可能性もあります。
担保として活用できない可能性が高い
多くの金融機関の場合、
不動産の共有持分を担保に融資することはありません。
(※一部 担保とみなす金融機関もあります)
これも重要なポイントですね。
自分の手の届かないところで共有名義人が決まっていく
仮に共有持分を担保に融資を受けそれが焦げ付いたら、
その持ち分は、見知らぬ相手(第3者)に保有されてしまいます。
上記のようにデメリットがあることから
相続の専門家としては不動産の共有名義はお勧めできないのです。
相続不動産を引き継ぐときはさらに次の代のことまで考えて
念入りなシミュレーションを!
これが大事なポイントになりますので
まずは専門家に相談をされることをおすすめします。
連絡が取れない相続人への対処法(戸籍)
音信不通の相続人と連絡を取るために下記のような手段が挙げられます。
・戸籍謄本を辿り本籍地を調べる
・戸籍の附票を取得する
連絡が取れない相続人について調べる場合、戸籍資料は有力な手掛かりとなります。
まずは役所に確認をしてみましょう。
連絡が取れない相続人への対処法(法的手続き)
思いつく手を尽くしても、相続人と連絡が取れないことがあります。
この場合は「不在者財産管理人」を立て、連絡が取れない相続人に代わって
財産を管理してもらうことが可能です。
不在者財産管理人は不在相続人の財産を管理保管しますが、
家庭裁判所から「権限外行為の許可」を得ることが出来れば
遺産分割協議にも参加することができます。
一般的に不在者財産管理人には、相続に利害関係のない親族等が選ばれますが、
候補者がいない場合は家庭裁判所にて適当な弁護士が指定されます。
7年以上行方不明で生死が不明の場合には、「失踪宣告」を行う方法があります。
失踪宣告をした場合は法律上死亡したものとみなされ、
遺産分割協議ではその相続人は亡くなったものとして協議を進めることになります。
失踪宣告は、相続人の住居地の家庭裁判所へ申し立てにより手続き可能ですが、
調査などを経てから宣告されるまで半年以上かかります。
ただ、この方法は相続税の申告期限に間に合わない可能性があるため最終手段としてください。
相続人が遺産分割問題で争わないための対策
相続人の相続問題をスムーズに進めるためにできることがあります。
生前贈与
生前贈与とは、自分が存命中に周りの方等に財産を贈与するものです。
自分が亡くなる前に次世代の子孫などに財産を移転することができるため、
受け取った人はその財産を生活費や教育費などに利用できるというメリットがあります。
身内が亡くなり、相続手続きによって財産を相続した場合には「相続税」が発生しますが、
生前に贈与した財産には相続税が課税されないのです。
しかし、法的に相続財産を受け継ぐ権利を有している身内(法定相続人)に対して
贈与をした場合には、上記の手段は使えない場合があります。
どんなときか。
それは、生前贈与から3年以内に身内が亡くなり、相続が発生した場合です。
つまり、相続開始から遡って3年以内に行われた生前贈与については
相続税の課税対象となりますので注意が必要です。
また、法定相続人でなくとも…
例えば、あなたがお孫さんに生前贈与をしたケースがあるとします。
その後3年以内にあなたが亡くなり、あなたが掛けていた死亡保険金などを
お孫さんが受け取った場合には、生前贈与をした分の財産については
相続税の課税対象となってしまうのです。
生前の贈与は、相続税の節税になるともいわれていますが、
今後は相続税と贈与税の制度が変更される可能性もあります。
取り組みの際には事前に税理士にご相談されることをおすすめします。
公的な遺言書作成
公正証書遺言とは、公証人役場において証人二人の立会いの下、
遺言者の口述により公証人が作成するより確実な遺言書となります。
遺言の存在と内容が明確であり、家庭裁判所の検認も不要です。
遺言書の原本は公証人役場に保管(原則20年)されるため、
改ざんや紛失の心配もありません。
まとめ
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
何らかの理由で疎遠になり連絡が取れない親族でも、相続権がある以上無視できません。
勝手に遺産分割協議を進めては無効になり相続手続が遅れるだけです。
連絡が取れない相続人がいる場合は、しかるべき方法で対処しましょう。
お問い合わせ