【共有名義】争続回避の対策がトラブルに発展



相続財産は、相続人で“均等に”分け合うことができればそれが一番である!


そんな風に考えている方は多いのではないでしょうか。

今回は、不動産を“均等に”相続することで発生する


落とし穴的なトラブルについてご説明しようと思います。
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親や親族が亡くなったときの遺産相続問題は、
相続人が多いほど大変だといわれています。

相続人が一堂に会して、
全員で「遺産分割協議」を行う必要があるためです。

仮に、土地とそこに建つ一戸建てを相続する…となると、
どのように遺産分割協議して良いのか迷うところですよね。

皆で公平に相続するのが良いのでは‥?と考える方も少なくないでしょう。


でも、それって本当に問題ないのでしょうか?

相続不動産を相続人全員で所有する

1つの不動産を複数人で所有することを、
共有名義にすると言います。

平和的解決策にも見えますが、
実は後々トラブルに発展する可能性も高いのです。

共有名義だと、何が起きるの?

1. 共有者全員の合意がなければ家全体を売ることができない

共有名義での相続後、名義人のうちの誰かが


「相続した自宅を売却したい」と考えるようになったとします。

しかし家全体をそのまま売るには、各持分の名義人である
共有名義人全員分の承諾が必要となるのです。

誰か一人でも異を唱える名義人がいると
家そのものの売却はできません。

自分が所有している部分のみを売りに出すことは可能ですが、
一部分のみの不動産となると不動産業者からの評価はあまり高くありません。

一般の方の買い手もなかなかつきにくいでしょうから、
業者に安く買いたたかれてしまう可能性も考えられます。

2.共有者の過半数が合意しなければ、不動産の管理もできない


“家屋不動産管理には半数以上の承諾が必要”
というルールをご存じでしょうか?

共有名義人の一人が家の修繕をしようと思っても
他の共有名義人の半数以上の許可が取れない場合は
家の修繕をすることもできないのです。

また、
“住む人がいないからこの家を貸し出そう!”
と思っても同様のことが起こります。

3.固定資産税を負担し続けねばならない


固定資産税は不動産を所有している間、
毎年払い続けなければなりません。

自分の思い通りにならない不動産の

固定資産税を払うのはいかがなものでしょう。

まだある共有名義のデメリット


共有名義人がどんどん増えていく

共有名義人のうちの誰かが亡くなりますと、
その人の所有分に対してさらに相続が発生し、
共有名義人が増えていきます。

年月が経つほど多数の人に分割され、
不動産は名義人だらけになり、
所有者を把握していくのが難しくなるのです。

最悪なケースは、
自分からすると見知らぬ第三者が
誰かの持ち分を取得する可能性もあります。

担保として活用できない可能性が高い

多くの金融機関の場合、
不動産の共有持分を担保に融資することはありません。
(※一部 担保とみなす金融機関もあります)

これも重要なポイントですね。

自分の手の届かないところで共有名義人が決まっていく

仮に共有持分を担保に融資を受けそれが焦げ付いたら、
その持ち分は、見知らぬ相手(第3者)に保有されてしまいます。

上記のようにデメリットがあることから

相続の専門家としては不動産の共有名義はお勧めできないのです。

相続不動産を引き継ぐときはさらに次の代のことまで考えて
念入りなシミュレーションを!

これが大事なポイントになりますので
まずは専門家に相談をされることをおすすめします。

相続人と連絡が付かない!そんな時どうする?③

連絡が取れない相続人への対処法(戸籍)

音信不通の相続人と連絡を取るために下記のような手段が挙げられます。

 

・戸籍謄本を辿り本籍地を調べる

・戸籍の附票を取得する

 

連絡が取れない相続人について調べる場合、戸籍資料は有力な手掛かりとなります。

まずは役所に確認をしてみましょう。

連絡が取れない相続人への対処法(法的手続き)

  

思いつく手を尽くしても、相続人と連絡が取れないことがあります。

この場合は「不在者財産管理人」を立て、連絡が取れない相続人に代わって

財産を管理してもらうことが可能です。

不在者財産管理人は不在相続人の財産を管理保管しますが、

家庭裁判所から「権限外行為の許可」を得ることが出来れば

遺産分割協議にも参加することができます。

一般的に不在者財産管理人には、相続に利害関係のない親族等が選ばれますが、

候補者がいない場合は家庭裁判所にて適当な弁護士が指定されます。

 

7年以上行方不明で生死が不明の場合には、「失踪宣告」を行う方法があります。

失踪宣告をした場合は法律上死亡したものとみなされ、

遺産分割協議ではその相続人は亡くなったものとして協議を進めることになります。

失踪宣告は、相続人の住居地の家庭裁判所へ申し立てにより手続き可能ですが、

調査などを経てから宣告されるまで半年以上かかります。

ただ、この方法は相続税の申告期限に間に合わない可能性があるため最終手段としてください。

 

相続人が遺産分割問題で争わないための対策

  相続人の相続問題をスムーズに進めるためにできることがあります。

 

生前贈与

生前贈与とは、自分が存命中に周りの方等に財産を贈与するものです。

自分が亡くなる前に次世代の子孫などに財産を移転することができるため、

受け取った人はその財産を生活費や教育費などに利用できるというメリットがあります。

身内が亡くなり、相続手続きによって財産を相続した場合には「相続税」が発生しますが、

生前に贈与した財産には相続税が課税されないのです。

しかし、法的に相続財産を受け継ぐ権利を有している身内(法定相続人)に対して

贈与をした場合には、上記の手段は使えない場合があります。

どんなときか。

  

それは、生前贈与から3年以内に身内が亡くなり、相続が発生した場合です。

つまり、相続開始から遡って3年以内に行われた生前贈与については

相続税の課税対象となりますので注意が必要です。

 

また、法定相続人でなくとも…

例えば、あなたがお孫さんに生前贈与をしたケースがあるとします。

その後3年以内にあなたが亡くなり、あなたが掛けていた死亡保険金などを

お孫さんが受け取った場合には、生前贈与をした分の財産については

相続税の課税対象となってしまうのです。

生前の贈与は、相続税の節税になるともいわれていますが、

今後は相続税と贈与税の制度が変更される可能性もあります。

取り組みの際には事前に税理士にご相談されることをおすすめします。

公的な遺言書作成  

公正証書遺言とは、公証人役場において証人二人の立会いの下、

遺言者の口述により公証人が作成するより確実な遺言書となります。

遺言の存在と内容が明確であり、家庭裁判所の検認も不要です。

遺言書の原本は公証人役場に保管(原則20年)されるため、

改ざんや紛失の心配もありません。

 

まとめ

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。

何らかの理由で疎遠になり連絡が取れない親族でも、相続権がある以上無視できません。

勝手に遺産分割協議を進めては無効になり相続手続が遅れるだけです。

連絡が取れない相続人がいる場合は、しかるべき方法で対処しましょう。

相続人と連絡が取れない!そんな時どうする?②

連絡が取れない=”相続放棄”ではない

 

「連絡が取れない=相続を放棄した」

という認識をされる方がいらっしゃいますが、

それは大きな間違いです。

 

相続放棄をするためには、

家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

 

亡くなった被相続人やその親族と折り合いが悪く、

“相続を含めて関わりたくない”

という理由で連絡を無視する方がいらっしゃいますが…

 

例えば故人が負債を抱えていた場合、

いくら連絡を無視していても“相続放棄”とはみなされず、

負債の相続人として認識されてしまいます。

相続に関する連絡があった場合は、速やかに必要な手続きを済ませましょう。

 

相続人が揃わず手続きが遅れてしまいそう…!

 

前述したとおり、

各期限が設けられている相続手続きにおいて、

連絡の取れない相続人の存在は

デメリットが多いと言えるでしょう。

例えば、相続放棄の手続き期限。

故人に借金が残されている場合は、

相続人は相続放棄をすることで

負債の引継ぎを防ぐことが出来ます。

しかしこれには、

“相続人が相続の開始があったことを知った日から3カ月以内”

という手続きの期限が存在します。

他にも、相続税の申告・納税など。

こちらも

“相続の開始があったことを知った日から10カ月以内”

という期限が存在するのです。

期限までに申告しないと、どうなるのかご存じでしょうか?

なんと、無申告加算税などが課せられる場合があるのです。

連絡が取れなくなる人ってどんな人?

 

ここまで連絡が取れない相続人について

説明をしてまいりましたが、

具体的にはどんな方が

音信不通となりやすいのでしょうか?

よくあるケースをご紹介します。

 

・不仲な親戚や疎遠になっている親戚

・住民票を移さないで転居している兄弟姉妹

・生死不明になっている兄及びその子供(代襲相続人)

・離婚した前妻の子供

・不倫相手の子供

 

上記に1つでも心当たりがある方は、早めの対策を立てることをお勧めします。

 

 

【次回】 相続人と連絡が取れない!そんなときどうする?

~連絡がとれない相続人への対処法~

相続人と連絡がつかない!そんな時どうする?①

  

身内との死別…

相続手続きに限らす、葬儀の準備や周囲への挨拶など

時間は慌ただしく過ぎていくものです。

そんなとき「相続人と連絡が取れない!」という

ハプニングが起こったら、あなたはどうしますか?

 

 


 

相続手続きにどう影響するの?

 

あなたの親が亡くなった時、避けて通れないのが “相続手続き” です。

多くの場合、相続人全員で協議を行い

遺産の分割方法を決めなければなりません。

故人が遺した正式な遺言書がある。

あるいは、相続人全員の意思疎通が取れている場合は、

遺産分割協議がスムーズに進みます。

 

しかし中には、

一部の相続人と連絡が取れず相続手続きが上手く進まない

というケースがあるのです。

 

相続の手続きには各段階と、それに伴う期限が設けられています。

相続手続きは相続人全員の意思確認をしながら進められていくため
連絡が取れない相続人がいる場合は手続きが大幅に遅れる可能性があります。

 

音信不通の相続人がいる状態で相続手続きは進められる?

 

遺産分割協議とは、

故人の遺した遺産を誰がどう分割するのかを協議し合意する場です。

この時、連絡が取れない相続人を放置して

遺産分割協議を進めてしまってはいけません。

  

遺産分割協議が無効になる可能性

 

遺産分割協議では、

正式な遺言書があれば基本的にはその内容が優先されます。

しかし遺言書の内容が下記に該当する場合はそうではありません。

  

・遺言書に相続分の一部の指定しか記載がない

・遺言書の内容に納得できない相続人がいる

  

この場合、相続人全員で具体的な分割方法を協議しなければいけません。

その上で相続人全員の合意をとり、遺産分割協議が成立したとみなされるのです。

「揉め事を起こさないために」と遺言書を作成する方が増えていますが、

相続人のうち一人でも遺言書の内容に不満を持てば、

協議は成立しないのです。

 

遺言書があれば全て丸く収まるわけではない、

というのが相続の実態とも言えますね。

ここで言う「相続人全員」とは”連絡のつかない相続人“も含みます。

 

つまり連絡がつかない相続人を無視し、

一部の相続人だけで行う遺産分割協議は無効になるということです。

 

仮に一部の相続人だけで協議をまとめても、

後から連絡の取れなかった相続人が現れ権利を主張すれば

最初からやり直しとなります。

 

遺産分割協議を請求する期限は定められていないので、

いくらでもやり直しが可能なのです。

 

言うまでもありませんが、遺産分割協議が長引くという事は

相続人にとっての負担も長引くという事です。

 

協議で遺産の分割内容がまとまれば、

その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。

 

勿論、連絡の取れない相続人を含めた、全員の著名・押印が必要です。

この協議書がなければ

故人の不動産の名義変更や預貯金の管理ができないのですから、

遺産分割協議は相続手続きの要と言っても過言ではないでしょう。

 

協議が無効になってしまうことは避けたいところです。

 


 

 

【次回】 相続人と連絡が取れない!そんなときどうする?②

~連絡がとれない=相続放棄 とはならないって本当?~

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