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2022.07.28
コラム
身内との死別…
相続手続きに限らす、葬儀の準備や周囲への挨拶など
時間は慌ただしく過ぎていくものです。
そんなとき「相続人と連絡が取れない!」という
ハプニングが起こったら、あなたはどうしますか?
あなたの親が亡くなった時、避けて通れないのが “相続手続き” です。
多くの場合、相続人全員で協議を行い
遺産の分割方法を決めなければなりません。
故人が遺した正式な遺言書がある。
あるいは、相続人全員の意思疎通が取れている場合は、
遺産分割協議がスムーズに進みます。
しかし中には、
一部の相続人と連絡が取れず相続手続きが上手く進まない
というケースがあるのです。
相続の手続きには各段階と、それに伴う期限が設けられています。
相続手続きは相続人全員の意思確認をしながら進められていくため
連絡が取れない相続人がいる場合は手続きが大幅に遅れる可能性があります。
遺産分割協議とは、
故人の遺した遺産を誰がどう分割するのかを協議し合意する場です。
この時、連絡が取れない相続人を放置して
遺産分割協議を進めてしまってはいけません。
遺産分割協議では、
正式な遺言書があれば基本的にはその内容が優先されます。
しかし遺言書の内容が下記に該当する場合はそうではありません。
・遺言書に相続分の一部の指定しか記載がない
・遺言書の内容に納得できない相続人がいる
この場合、相続人全員で具体的な分割方法を協議しなければいけません。
その上で相続人全員の合意をとり、遺産分割協議が成立したとみなされるのです。
「揉め事を起こさないために」と遺言書を作成する方が増えていますが、
相続人のうち一人でも遺言書の内容に不満を持てば、
協議は成立しないのです。
遺言書があれば全て丸く収まるわけではない、
というのが相続の実態とも言えますね。
ここで言う「相続人全員」とは”連絡のつかない相続人“も含みます。
つまり連絡がつかない相続人を無視し、
一部の相続人だけで行う遺産分割協議は無効になるということです。
仮に一部の相続人だけで協議をまとめても、
後から連絡の取れなかった相続人が現れ権利を主張すれば
最初からやり直しとなります。
遺産分割協議を請求する期限は定められていないので、
いくらでもやり直しが可能なのです。
言うまでもありませんが、遺産分割協議が長引くという事は
相続人にとっての負担も長引くという事です。
協議で遺産の分割内容がまとまれば、
その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
勿論、連絡の取れない相続人を含めた、全員の著名・押印が必要です。
この協議書がなければ
故人の不動産の名義変更や預貯金の管理ができないのですから、
遺産分割協議は相続手続きの要と言っても過言ではないでしょう。
協議が無効になってしまうことは避けたいところです。
【次回】 相続人と連絡が取れない!そんなときどうする?②
~連絡がとれない=相続放棄 とはならないって本当?~
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